労働保険事務組合

労働保険事務組合とは

労働保険事務組合とは、厚生労働大臣認可の団体で、中小企業の労働保険事務の委託をうけ、適切な労働保険事務の処理や、本来、社長・役員が加入することができない労災保険に特別に加入出来る制度「特別加入者」の取扱を行っている団体です。雇用保険や労災保険の加入手続、保険料の申告、納付に関する手続、雇用保険の被保険者に関する手続等を事業主に代って行うことで事業主の事務処理面の負担を軽減するお力添えをさせていただくほか、労働・雇用についての新しい情報を随時提供いたしますので事業主として、適正な対応が可能となります。

 

労働保険事務組合のメリット

1.特別加入制度

本来労災保険に加入できない事業主さんに大きなメリットのある特別加入制度です。労災保険は、業務上または、通勤途上の労働者の負傷、疾病、障害又は死亡に対して保険給付を行う国が運営する強制保険ですが、「中小事業主」「法人の役員」「家族従事者」及び「一人親方」等は労働者でないため労災保険の対象にはなりません。この制度を利用するには、労働保険事務組合に事務処理を委託することが必要です。

 

2.保険料の3分割納付

原則として、労働保険料の概算保険料が40万円未満の事業所については、1回で労働保険料を納めなければなりませんが、事務組合に委託することにより、年3回の分割納付が可能となります。

 

3.事務手続きの軽減

事務組合に委託することにより様々な労働保険関係事務を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省けます。

 

4.上乗せ労災共済に加入することが可能

労働基準監督署長の支給決定を受けた、「業務上災害、通勤災害」について補償を受けることができます。共済金は、被災労働者の平均賃金をもとに算出され、休業・障害・死亡を対象に手厚く補償されます。

 

委託可能な事務手続きの内容

1.概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務

 

2.保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務

 

3.労災保険の特別加入の申請等に関する事務

 

4.雇用保険の被保険者に関する届出等の事務

 

5.その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務

 

労働保険事務組合加入要件

金融・保険・不動産・小売業

  50人以下  

卸売の事業・サービス

100人以下

 その他の事業

 300人以下

お申込みの流れ

1.加入のご依頼(お電話、当ホームページの問い合わせフォーム)

 

 

2・当組合より必要書類のご案内(FAXまたはメール)

  ご来所いただく日時の調整等のご連絡をさしあげます。

 

 

3.ご来所後、労働保険詳細のご説明、書類への押印

 

 

4.公共職業安定所(ハローワーク)、労働基準監督署への提出